公職選挙法と年賀状

 明けましておめでとうございます。
 今年もお正月には年賀状をたくさんいただきました。私も県外の方々に毎年年賀状をお出ししています。
 「なに!県内の人には出さないのか。」と言われそうですが、出せないのです。
 私のような選挙で選ばれる人は選挙区の人に印刷した年賀状を出してはならず、出せるのは全て肉筆で書いたものだけであるというのが公職選挙法とその解釈判例の示すところだからであります。何分忙しいものですから、とても肉筆では書けません。したがって出せないでおります。
 この規定はいくら何でもきつすぎるのではないかと内心思うのですが、県庁秘書課の諸君もこの件に限らず、色々私の身を気遣って注意してくれて、やっぱりいかんという事で厳格にこのルールに従っています。
 そうしますと、和歌山の人には年賀状が出せません。知事になる前から年賀状をくれていた親類や友人にも出せなくなってしまいました。お会いした時など事情を説明して「ごめんごめん」と謝っていますが、知事になった途端に「えらそうに!返事もよこさんとは態度が悪いではないか」と思っておられる人がいないかと内心びくびくしています。
 皆さん、年賀状ありがとうございました。失礼の段上記事情を御賢察下さいましてお許し下さい。そして本年もよいお年をお迎え下さい。