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脱法ハーブ
2012年10月22日
脱法ハーブという言葉が新聞紙面によく登場します。現在の法律では、販売や使用を禁止はされていないものの、吸ったり嗅いだりすると、麻薬や向精神薬のように人の精神に影響を与え、常軌を逸するような行動に人を駆り立てる恐れのある化学物質のことです。最近我が国で起きた車の暴走とか、むちゃくちゃな暴力事件とかが、これによって引き起こされていると言われています。
こんなものは、社会から断固排除しないといけません。ところが、現在の法律(薬事法)は未承認なのに薬効があると称してはいけないとか、麻薬のような人体に危ないと証明されているものは製造販売を禁止するとかの規制はあるのですが、第一に危ないと証明されていないものは規制の手が及びません。また、第二に、大抵の場合、業者は、これをお香ですとかビデオクリーナーですとか言って、人体に使用してもらうことを目的で売っているのではありません、といったごまかしをするので、これも法規制がしにくい原因なのです。
薬事法の禁止薬物の追加という国の動きが遅いものですから、東京都などは、都独自で脱法ハーブを調べて、いち早く禁止の対象にしようという条例を作りました。しかし、それでも、有害性が証明されるまでは規制できませんし、また少し成分を変えた物を持ち出して来たりすると、十分な対応ができません。
そこで和歌山県は、まったく新しい対策を考えました。すなわち、少しでも怪しい「脱法ハーブ」は監視製品に直ちに指定して「お香です」とか「ビデオクリーナーです」とか言うのならそれなりの使い方をすべきという説明書を作ってお客さん(消費者)にその用法を守りますという誓約書をもらって下さいということにするのです。そして、誓約書を出した消費者に対しては、その用法を守っているかどうか監視をさせてもらいます。
また、インターネットなどを通じて県外の業者から直接監視製品に指定された「脱法ハーブ」を入手した消費者には、直接県当局に用法に関する誓約書を出してもらい、同様に監視をさせてもらうのです。
そして、こういった内容を含む条例案を作成し、12月議会にかけ、可決をいただいたら速やかに取締に入ろうと考えています。
お金儲けは大いに結構ですが、人の健康や精神を蝕むようなやり方でそれを行うようなことは断固許すわけにはいきません。
例えどんなに法の目をかいくぐろうとしても、そんな悪人は断固たたきつぶして、多くの県民がそんな物に汚染されることから救わなければなりません。県民の皆さんこの条例を契機に是非立ち上がりましょう。
